離婚による持ち家やマンションの対応
● 離婚で持ち家やマンションの財産分与
1.持ち家やマンションも離婚時の財産分与の対象となる
2.結婚前に単独で購入した家やマンションは財産分与の対象にならない
3.結婚してから購入した家の名義が単独であっても財産分与の対象になる
※離婚をする際は、家やマンションを売却して、その代金を分けるのがおすすめの方法です。家の名義人がどちらか一方だけであっても、財産分与の対象になります。
● 住宅ローンが残っていて離婚する場合の考え方
1.住宅ローンが残っている場合は、金融機関の承諾を得ずに勝手に名義人を変更することはできません。また、それぞれの名義分がいくらになるのかを計算するために、家の価値を正しく評価することが重要となります。
2. オーバーローンかアンダーローンかの確認
3.もし妻が夫のローンの連帯保証人になっていると、離婚をしても連帯保証人であり続けるため、万が一、夫がローンの支払いを滞納すると、妻に支払い請求が来ることになりますので、ご注意下さい。
● 離婚しても今の家に住み続けることは可能ですか?
1.夫が名義人になっている家やマンションに、名義人でない妻が住み続けることは可能です。
ただし、夫名義の住宅ローンが残っている場合、夫がローンの返済を滞納すると、競売にかけられ、強制退去させられる恐れもあります。滞納という一連の出来事を知らされないため、ある日、出ていかなければならないケースもあり得ますのでご注意。また、所有者が勝手に売却してしまう可能性もあります。
● 親の土地に家を建てていて離婚する場合はどうなるのか
1.土地の持ち主である親に家を買い取ってもらう
2.家の持ち主である子に土地を買い取ってもらう
3.借地契約を締結し、家の持ち主である子が土地の持ち主である親に借地料を払うようにする。