相続について
相続財産(遺産)を分割する方法
①現物分割
そのままの状態で土地を分割します。現物分割は、土地が広大であれば可能ですが、分筆することで1つの土地が狭くなってしまい、資産価値が下がってしまうこともあります。また土地を等しく同じように分けるのは、方角や接道の面からも不可能です。そのため分割した土地を選ぶ際に、トラブルが生じる恐れがあります。は、土地が広大であれば可能です。
②換価分割
財産を売った現金を分ける方法で、一番合理的です。
③ 代償分割
換価分割の次におすすめの方法です。
それぞれの相続人の持分を所有者となる相続人が買い取るため、相続した不動産の売却や活用方法などで揉める可能性がなくなります。所有したい相続人が複数いる場合は、誰が所有者になるかで揉めることもあります。
④共有分割
複数人が共同で財産を所有します。
毎年の固定資産税等の費用がかかるだけでなく、いざ売却するとなった場合、共有者全員の同意を得なければなりません。
売却時期によっては、相続に伴う売却で適用できる控除や特例が使えないこともありますので相続時には要確認です。将来的に売却する可能性があるなら、早めに売却の決断をオススメ致します。