居住用財産の3000万円特別控除について
居住用財産の3000万円特別控除とは、「マイホーム(居住用財産)を売却」した場合のみ売却利益から3000万円を課税対象から除外できる特例です。
例えば、当時3000万円で買った家を3500万円で売った場合の利益は500万円です。「居住用財産の3000万円特別控除」を使えば、500-3000万円で無税になります。
条件は、
1.実際に住んでいるか、住まなくなって3年目の12月31日までに売却する
2.耐震基準をクリアしているか、していなければ取り壊して売却すること
3.親子や夫婦など、特別な関係間での売買ではないこと
4.売却額の合計が一億円以下であること
5.3年前から今に至るまで、以下の控除を受けていないこと
Ⅰ.同様の控除(3,000万円特別控除)
Ⅱ.マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例
Ⅲ.マイホームの買い換えやマイホームの交換の特例