土地建物取引において建物状況調査あっせん 「無」の場合は理由の記載が必要!
土地建物取引において建物状況調査あっせん 「無」の場合は理由の記載が必要!
宅地建物取引業法の見直しに向け、2022年に宅建事業者へのアンケートを実施では、建物状況調査について「あっせんの有無」を一律「無」としているという回答が7割を超えていました。
一律で 「無」 としているケースでは、 建物状況調査に関する消費者への説明が不足しているのではないかと予想されます。ユーザーにしっかりと建物状況調査の概要やメリット、 実施しなかった場合のリスクについて説明していただく必要があり、 それがなければ、引き渡し後に何らかの問題が生じた際、売り主だけでなく仲介事業者にもトラブルが及ぶ可能性も否定できません。
宅建事業者には、ユーザーに対してしっかりと建物状況調査に関する説明が必要と思われます。 こうした説明を通じてユーザーとのコミュニケーションを深め、安心・安全な取引に導くことも不動産会社の役目と思われます。