インスペクションの説明に関する改正

インスペクションの説明に関する改正
18年、宅地建物取引業法が改正され、既存住宅の取引時、仲介事業者はインスペクション(建物状況調査)を行なう事業者の紹介の可否等について説明をすることが義務付けられました。しかし、その後もインスペクションは進んでいないのが現状です。
普及が進まない理由として、個売買で一般的に設定される瑕疵担保責任(契約不適合責任)の適応時期の短さも影響していると考えられます。個人間売買は、契約不適合責任の期間を、2~3ヵ月に設定することが一般的。
「無」とした場合に記載する理由について、
1.買主が建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しないため
2.目的物件の所有者から、建物状況調査の実施の同意が得られないため
3.すでに建物状況調査が実施されているため