株式会社プレインサポートは広島新築・中古戸建、中古マンション、土地を、購入・売却・リフォームなどお客様に合ったプランをご提案します。

PLAIN SUPPORT TOPICS

税金・相続相談

住宅を買った時の税金

印紙税<一度限り>

不動産売買契約書や請負契約書作成時に印紙税が必要。
印紙税は経済的取引に伴い文書を作成したとき、その文書を作成した者に対し課される国税。

登録免許税<一度限り>

所有権の保存や移転登記をする時に登録免許税が必要。
登録免許税は、登記を受ける利益に着目し、その登記を受ける者に対して課せられる国税。
固定資産税の評価額(課税台帳価格)を基礎として税額が決定されます。(保存登記、所有権の移転登記、抵当権設定登記)
また、不動産に係る登録免許税は、固定資産税評価額を課税標準として税額を算出しますが、
土地については、評価額の1%に軽減する特例が設けられています。

不動産取得税<一度限り>

土地や建物などの不動産を取得した人に対して、その「取得」について1回かぎりで、都道府県が課税する地方税。
固定資産税評価額を課税標準として税額を算出しますが、築年数・土地面積・建物固定資産税評価額によっては、
特例と軽減措置によって無税となります。

固定資産税<毎年かかる税金>

市町村が課税する地方税のひとつで、毎年1月1日現在、市町村の固定資産課税台帳に、
土地、家屋または償却資産の所有者として登録されている人に対してかかる地方税です。

都市計画税<毎年かかる税金>

固定資産税と同じ条件で、かつ都市計画法で定められた市街化区域内にある場合にかかる地方税。
都市整備などの費用に充てるための目的税で、原則として都市計画法による市街化区域内に土地や家屋を所有している人に課税されます。

住宅ローン控除<現在は10年間 ※2013年12月現在>

マイホーム取得のためにローンを組まれた場合、税金が有利になる制度です。
この住宅ローン控除は、年末のローン残高に応じて一定率の所得税が控除されるというものです。

土地や建物を売った時の税金

土地や建物の譲渡所得に対する税金

土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して計算します。
長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、適用する税率は異なります。
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。
ただし、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行うことになります。
売った土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、適用する税率が異なります。
分離課税の譲渡所得の課税対象には、土地のほか、借地権や耕作権など土地の上に存する権利を含みます。
また、海外に所在する土地や建物も含みます。

譲渡所得金額の計算

譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得

譲渡価額 取得費 売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します。)や仲介手数料などの合計額です。
実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算することができます。
譲渡費用 1仲介手数料、2測量費など土地や建物を売るために直接要した費用、3貸家の売却に際して支払った 立退料、4建物を取壊して土地を売ったときの取壊し費用などです。
特別控除額 収用などのとき:最高5,000万円
自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき:最高3,000万円

課税譲渡所得

税額の計算

課税譲渡所得に税率を掛けて税額を計算します。 税率は、「長期譲渡所得」になるか、「短期譲渡所得」になるかによって、
下記の表のように異なります。
土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、
5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。
例えば、平成25年中に譲渡した場合は、その土地や建物の取得が平成19年12月31日以前であれば「長期譲渡所得」に、平成20年1月1日以後であれば「短期譲渡所得」になります。

区分 所得税 住民税
長期譲渡所得 15% 5%
短期譲渡所得 30% 9%

もめる、もめない相続の事例

土地の売却や活用をお考えの方、資産活用、相続のご相談、どんなご相談でもお任せ下さい。

相続といっても、人によってその内容は様々です。不動産をどのように分けるのが将来的に見て一番良いのかを、
ケースバイケースでアドバイスさせて頂き、不動産を売却する場合に、一番良い売却方法もご提案致します。

相続で先代からの資産を減らすことなく、資産形態を変える事で、次世代につなぐ資産となるケースもございます。

不動産については相続・売却・活用方法など様々なお悩みをお持ちではないでしょうか。土地・中古住宅・マンション・収益物件などでお困りのことがございましたらご相談下さい。

『地域』に根差した不動産会社として、長年培ったノウハウで、安心・正確・秘密厳守で対応いたします。

ケース1
シングル(単身者)のケース
シングル(単身者)が思い通りに遺産相続を実現するためには、遺言書で万全な対策が必要。
ケース2
熟年結婚のケース
子供たちの意思を確認しておき、遺留分減殺請求権に注意しながらの遺産の確認。
ケース3
「成年後見」のケース
独身を貫いた方の老後の人生を安心して暮らすために任意後見契約をオススメします。
ケース4
「親が地方、子供が都会」のケース
遺言書と共に財産目録を作成しておくことが相続人の負担を減らすことができます。