不動産売買のように大きな取引を行う場合は、契約は売り主と買い主の信頼関係の上に成り立つ大事な約束です。
そのため、いったん契約を締結すると、一般的には、一方の都合で簡単に契約を解除することはできません。
契約の解除には、主に以下のようなものがあります。
相手方が契約の履行に着手するまでは、手付金の放棄、または倍返しにより契約を解除することができる。
天災による物件の滅失等により、契約の目的が達せられない場合などは、
売り主・買い主は無条件で契約を解除することができる。
物件に重大な瑕疵(欠陥など)があった場合に、その瑕疵により契約の目的が達せられない場合は、
買い主は無条件で契約を解除することができる。
特約の内容に応じて解除することができる。例えば、「ローン特約」の場合なら、買い主に落ち度がなくても住宅ローンを受けられなかった場合に、買い主は無条件で契約を解除することができる。
当事者の合意に基づく条件で契約を解除することができる。